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廃棄物の自社運搬

各、会社、事業所などで排出された廃棄物は、一般のように、自治体で無料回収、運搬処理などはしてもらえません。許可を受けた廃棄物処理業者などと契約し、処理しています。大手企業などや廃棄物処理などを専門とする業者などでは、自社で運搬の許可を受け、処理場やトラック、運転手などを担っている場合が殆どなので、その場合は余り、自社運搬という事は、問題となりませんが、その他の企業が自社廃棄物を処理する場合、自社運搬という部分に気をつかなければなりません。頻繁に廃棄物処理(特に産業廃棄物といわれるもの)を必要とする場合は、処理業者と契約を結んできたほうが良いですが、単発に廃棄処理する場合、処理業者に運搬を頼むのは手間であり、コストも安くありません。また保管に際して許可のいる産業廃棄物もあるため、保管出来ないのならば、早急に廃棄処理しなければなりません。廃棄物受け入れ処理場まで、自社で運搬して処理する選択をせざるおえない場合も発生します。その際、自社運搬とはもちろんその企業の人間が、自ら処理場に運ぶ行為であり、他社、特に一般運送業者などに委託しない行為です。

産業廃棄物

一般廃棄物(ごみ)などを運搬する場合は、自社運搬を守れば特に問題ありませんが、産業廃棄物といわれる一般処理場で処理できない廃棄物(金属、廃油、廃プラ、その他工事などで出る廃材など指定されているもの)を自社運搬する場合には、条例に従い、守らなければならない事があります。平成17年4月より、産業廃棄物を運搬する車両は、その運搬車両にステッカーなどで産業廃棄物運搬車両であることと、氏名(社名)、住所を示さなければなりません。もちろん、これらは、すべての産業廃棄物運搬車両に対してであり、産業廃棄物処理許可をうけた業者もさらに許可番号を表示しなければなりません。また、運搬する廃棄物の量、内容、積み下ろし場所、日時、事業所名とその住所、受け入れ処理場の名前とその住所を明記した書類を持っていなければなりません。処理業者であれば、許可証とマニフェストなる管理票を持つようです。

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公共について

しかし自社で運搬できるといっても、産業廃棄物のなかでも、トランス、コンデンサなどのPCB(ポリ塩化ビフェニル)のような特別管理産業廃棄物といわれるものに対しては、その処理、運搬などに際して、誤って流れだした場合、公共に甚大な被害をもたらすため、自社運搬ができる地域もあるようですが、基本的に、産廃許可をもっている処理業者に任せるほうが良いでしょう。